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2024年4月から義務化!改正障害者差別解消法とウェブアクセシビリティについて

2024年4月に改正障害者差別解消法が施行されました。これにより全ての事業者は障がい者の方への「合理的配慮義務」が求められるようになります。
この合理的配慮はウェブについても同じく、全ての事業者はウェブアクセシビリティの確保が求められることになります。
今回は、ウェブアクセシビリティの確保とはどのような事を行わなければいけないのか?ご紹介したいと思います。


改正障害者差別解消法とインターネットについて

2024年(令和6年)4月1日から、障害者差別解消法の改正により、国や地方公共団体などに義務付けられている合理的配慮の提供が、民間の事業者も義務化されました。

内閣府「改正障害者差別解消法が施行されました」
https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20240520.html

これにより全ての事業者は障害者の方への「合理的配慮」が義務化されます。
例えば、車いすの方がそのまま利用できるスペースを用意する、メニューの文字を見やすくする、目の不自由な方への音声ガイドを用意するなどです。
具体的な対応例は先の内閣府のサイトで紹介されていますのでご一読をおススメします。

ここで重要なのは「合理的配慮」ですので、負担が重すぎない範囲で対応する事が義務化される、という事です。
例えば先の例ですと、車いすの方のスペースを設ける事は物理的に難しい場合もあります。
過重な負担が発生する場合は、なぜ過重なのかを障害者の方に説明し、別のやり方を提案することも含め、話合い、理解を得るよう努めることが大切です。

また、義務化への対応に関しては罰則はありませんが、対応を怠った事による監督省庁からの指導に対し報告義務を怠った場合には罰則がありますので、やはり対応することが望ましいです。

事業者が行わなければならい「合理的配慮」はウェブの世界も例外ではなく、事業者のホームページやネットサービスにも「合理的配慮」が求められます。
さてネットでの障がい者に向けた合理的配慮とは何でしょうか?

それは「ウェブアクセシビリティの確保」になります。

アクセシビリティとは「アクセス(接続)+アビリティ(能力)」の造語で、すなわち「アクセスできる」という事です。
ここでいう「アクセスできる」とは単に自社のホームページが見れる、ではなく「必要な情報を見る・得る事が出来る」を指します。

よく混同されるのが「アクセシビリティ」と「ユーザビリティ」ですが、一言で説明すると、
アクセシビリティ=「そもそもユーザーが使えるかどうか」
ユーザビリティ=「アクセシビリティが確保されているという前提で、さらにどれだけ使いやすいか、分かりやすいか」
となります。

例えば、赤い色に対する色覚に障害のある方は「赤文字をクリック」と指定されても赤文字が判らない、となり、このサイトはアクセシビリティが悪いと言えます。
このような場合は例えば「ここをクリック」など色によるアクション指定を行わないなどの配慮が求められます。
更にユーザビリティを高めるのであれば「資料請求はここをクリック」など次のアクションが何なのかを明示するなどが考えられます。

アクセシビリティに対応し、ユーザビリティを高める事で、誰もが使いやすいサイトとなり、企業イメージ向上や売り上げへの貢献も見込まれます。

まず、今の自社サイトやウェブサービスがウェブアクセシビリティにどのくらい対応できているのかをチェックしてみることをおススメします。
ウェブアクセシビリティ基盤委員会より最新のガイドラインが公開されています。また総務省よりチェックツールも公開されていますが、具体的に確認・対応しなければならない項目は多岐にわたり、また非常にテクニカルな対応が求められる場合も多いです。
自社で行う事も可能ですが、まずは知識・経験豊富なウェブ制作企業に相談される事をおススメします。

当社は今回の法改正より先に、より厳しい対応が義務化されている官公庁サイトのアクセシビリティ対策やサイト構築など多数対応して参りました。
もしウェブアクセシビリティについてどうしたらよいのか?などございましたらぜひご相談ください。

今回は改正障害者差別解消法とウェブアクセシビリティについてご紹介いたしました。
今後とも、“キャンパケ””キャンフォーム”をよろしくお願いいたします!

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