23年6月施行 改正電気通信事業法のポイント
目次[非表示]
- 1.法律の概要
- 2.改正に対応するためのポイント
- 3.もし迷ったら?
改正電気通信事業法が2023年6月に施行されました。
この法律は携帯電話事業者やインターネットサービスプロバイダ―だけが対象ではありません。
オンラインで情報を発信することも「電気通信サービス」であるため、自社でネットを使って情報発信する場合に同法の対象となる場合があります。
そこで、今回は改正電気通信事業法の概要と改正に対応するためのポイントをご紹介いたします。
法律の概要
電気通信事業法は
「電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進すること」
を目的として施行されてきました。
Cookieなどによるオンライントラッキングの問題や、個人情報を含むネットサービスの中国への業務委託問題など、これまでに発生したインターネット利用者の利益の保護に関する問題に対応するために、今回の改正が行われました。
改正に対応するためのポイント
特に今回の改正では「改正電気通信事業法第27条の12」部分に該当する「外部送信規律」への対応が必要となります。
「外部送信規律」は前述のとおり、主にCookieなどによるオンライントラッキングの問題に対応するために今次改正で規定されています。
具体的には、ウェブサイトやオンラインサービスやアプリにおいて、利用者の意思によらず第三者に利用者に関する情報を送信している場合、送信先毎に以下の4つの項目を公表または通知する必要があります。
- 何の目的で
- どんな情報を
- 誰に対して送信し
- 送信先では何に使われるか
この方式で最も利用されているのはGoogleアナリティクスの利用です。
Googleアナリティクスの場合、Googleとの間で情報のやり取りが発生しますので法規制の対象となりますので、先の4つの項目を照らし合わせえると以下の項目の公表または通知が必要となります。
- Google アナリティクスは何の目的で導入しているのか
- 送信先はどこか(今回の場合はGoogle LLC)
- Googleに送信される情報はどのような情報か
- Googleは受け取った情報をどのように利用するか
その他、Facebookの「いいね!」ボタンなどSNSサービスが提供するプラグインや、AdSenseなどの広告配信サービス、マーケティングオートメーションやABテストツールなどを自社ウェブサイトやアプリに組み込んでいる場合は、「サービス毎」に一連の情報を掲載する必要があります。
例えば、自社のホームページに、Googleアナリティクス、SNSのイイねボタン、広告配信サービスなどを導入している場合は、そのサービス毎に先の4つの項目を公表または通知する必要があります。
もし迷ったら?
これらサービスの利用を公表または通知をしていないと法律で罰せられる恐れもあります。
もし自社のホームページやサービスを見直して、情報を掲載していない、あるいは自社は法律上対象か対象じゃないか判らない、という場合は「公表または通知しておく」方が自社の信用度もあがります。
ぜひ自社ホームページの見直しを行い、4つの項目を公表または通知しているかの確認と、していない場合は速やかに公表または通知する事をおすすめいたします。
公表または通知の方法については次の機会にご紹介したいと思います。
今回は改正電気通信事業法についてごく簡単にご紹介いたしました。
この法律は、キャンペーンの実施に合わせて行うであろうLP制作やSNS運用などで規制に該当する場合もあります、知らなかったでは済まない場合もありますのでご注意ください。
当社では、各施策の実施に当たり法律に準拠した適正な制作や情報の掲載などもご提案させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
引き続き、「キャンパケ」をどうぞよろしくお願いいたします。